相続の承認と放棄
相続の承認には「単純承認」と「限定承認」の2つがあります。
ここでは、上記の2つと、間違えやすい「限定承認」と「相続放棄」の違いについて、説明します。
単純承認とは
単純承認とは、被相続人の財産だけでなく債務についても、相続人が無限定に承継することを承認する相続です
次の場合には、相続人は単純承認したことになりますので、注意が必要です。
相続人が、相続財産の全部または一部を処分したとき
相続人が相続開始を知った時から3ヶ月の熟慮期間内に限定承認または相続の放棄をしなかったとき
相続人が、限定承認又は放棄をした後であっても、相続財産の全部若しくは一部を隠匿し、私にこれを消費し、または悪意でこれを相続財産の目録に記載しなかったとき
限定承認とは
限定承認とは、プラスの財産(資産)とマイナスの財産(負債)のどちらが多いかわからない場合に、相続財産を責任の限度として相続することです。
相続したプラスの財産で相続した債務(マイナスの財産)を弁済した後、余りが出ればそれを相続できます。これに対して、弁済してもなお債務のほうが多い場合には、相続人固有の財産まで持ち出して弁済する責任までは負いません。
相続放棄と限定承認の違い
以上をまとめると、相続放棄とはプラスの財産もマイナスの財産も一切相続しないという方法であり、限定承認とはプラスの財産の範囲内でマイナスの財産をも引き継ぐという方法です。
プラスの財産よりマイナスの財産が明らかに多い場合には相続放棄をすればよいのですが、どちらが多いかわからない場合に、限定承認をすれば、清算の結果残余財産がある場合には、相続人がこれを相続することができます。
しかしながら、限定承認は、手続きが若干面倒なのと、税務上の問題もあり、実際にはあまり利用されていない手続きです。




