相続放棄の条件

相続の放棄をするには、相続開始を知った日から3ヶ月以内に、家庭裁判所に相続放棄の申述をしなければなりません。

相続人が複数いる場合、そのうちの一部の人だけが放棄することも可能です。

なお、相続人が相続開始があったことを知った時から3か月以内に、相続放棄をしたほうが良いかどうかわからない場合、家庭裁判所に申立てをすることによって、期間を伸ばすことができます。


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