3ヶ月を過ぎた相続放棄
相続の放棄をするには、「相続開始を知った日から3ヶ月以内」に、家庭裁判所に相続放棄の申述をしなければなりません。
ここで確認しなければならないのは、「相続開始を知った日」と「被相続人が死亡した日」は必ずしもイコールではないということです。
簡単な例をひとつ挙げると、被相続人のお葬式に参列した相続人は、被相続人の死を確定的に知っていますので、特段の事情がなく、相続放棄をする必要がある場合には、速やかに手続きを行うべきでしょう。他方、相続人であっても、何らかの事情で被相続人の死亡の知らせを受けておらず、死の事実を知らない場合には、まだ「相続開始を知らない」わけですから、相続放棄しようがありません。
相続の放棄が認められないケース
相続放棄したとしても、以下に該当する場合は、単純承認したものとみなされますので注意が必要です。
相続人が相続財産の全部または一部を処分した場合
相続財産を隠したり消費したなどの背信行為をしたとき
※葬儀費用を相続財産から支払った場合は、単純承認とはなりません。




