相続放棄の取消(撤回)
一旦、相続放棄が認められた場合は、原則的に相続放棄の撤回は認められません。
相続放棄の撤回を自由に認めると、他の相続人や債権者に多大な迷惑をかけるおそれがあるからです。
したがって、相続放棄するかどうかは、慎重に判断しなければなりません。
撤回が例外的に認められる場合
一旦相続放棄をすると、その後になって自由に撤回することを認めると著しく法的安定性を害することになりますので、原則として相続放棄は撤回することができません。
ただし、詐欺や強迫によって相続放棄をしてしまった場合や、相続放棄した者が未成年者等の制限能力者であった場合などは、例外的に相続放棄を取り消すことができます。
相続放棄の取り消しは、相続の放棄を取り消す旨を家庭裁判所に申述して行う必要があります。
また、取り消しできる期間には制限がありますので注意が必要です。




