遺言の種類

一般的な遺言としては、3種類あります。

ここでは、3種類の遺言について、少し詳しく説明します。

自筆証書遺言

自筆証書遺言とは、遺言書の全文を自筆で記述し、日付と氏名を自筆で書いて、その書面に押印したものです。

書き方は特に決まっていませんが、代筆やワープロ打ちは認められず、必ず自分で書く必要があります。印鑑は実印でなくてもかまいません。

公正証書遺言

本人が公証人と面会し、遺言の内容を公証人に伝えて、公証人が証書を作成します。そして、証人2名の立会いのもと、作成した文書を公証人が本人に読み聞かせ、本人と証人が署名と押印して作成されます。

証書の原本は公証役場で保管され、本人には正本と謄本が交付されます。

公正証書遺言以外の遺言書は、遺言者が亡くなった後、家庭裁判所による検認手続きを行う必要がありますが、公正証書遺言は検認手続を行う必要がありません。

秘密証書遺言

秘密証書遺言は、その名前のとおり、内容について秘密にする遺言です。

代筆やワープロ打ちが可能であるが、遺言者の署名と押印は必要です。押印したのと同じ印鑑で証書を封印します。

秘密証書遺言は、自筆証書遺言に比べると偽造や変造の恐れがないというメリットがありますが、きちんと保管しておかないと紛失したり発見されない恐れがあります。


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