遺言書の保管
遺言書は、いい加減に保管しておくと、紛失しまったり、誰かによって偽造・変造されてしまうおそれがあります。
他方、大事に保管しすぎて、自分の死後、誰にも発見されないと、せっかく作成した遺言書が無意味になってしまいます。
したがって、遺言書は、自分の死後に相続人がすぐにわかるような方法で保管しておく必要があります。
公正証書遺言の場合
公正証書遺言の場合、遺言書の原本は公証役場に保管され、偽造や変造のおそれがないので、遺言書を作成したこと及び保管している公証役場を相続人に伝えれば足りるでしょう。
専門家に保管を依頼する場合
遺言書作成の際にアドバイスを受けた司法書士や弁護士などの専門家に預けておく方法です。
これらの資格者が遺言執行者として遺言に関与している場合は、そのまま保管する場合がほとんどです。
なお、司法書士には守秘義務が課せられており、職務上知りえた秘密を第三者に漏らすことは禁止されています(司法書士法第24条)。
第三者に頼む場合
自筆証書遺言の場合、親族や友人等の信頼できる人に預けるケースもあります。
しかし、財産に利害関係のある人に預けると、隠匿や改ざんされる恐れがありますので、第三者に預ける場合には、何の利害関係もない人にお願いするのがよいでしょう。




