遺言の取消
遺言者が、遺言書を作成した後になって心境が変化し、遺言の内容を変更したくなったり、取り消したくなった場合には、遺言者は自由に遺言書の内容を変更したり取り消したりすることができます。
遺言によって取り消す(撤回する)場合
前の遺言を撤回する新しい遺言を作成すると、前の遺言はなかったことになります。
前の遺言と内容の抵触する遺言を後に作成すると、抵触する部分は新しい遺言が優先され、前の遺言は後の遺言で撤回されたものとみなされます。
自筆証書遺言や秘密証書遺言の場合は、自ら遺言書を破ったり、消却することで遺言を取り消すことができます。しかし、公正証書遺言の場合は、原本が公証人役場に保管されていますので、手元にある正本を破棄しても取り消したことにはならず、公証役場で保管されている原本を破棄または訂正する必要があります。公正証書遺言の取り消しは、公証役場に出向き、改めて遺言書を作成する場合が多いでしょう。
遺言と抵触する遺言者の行為による撤回
遺言者が、遺言の内容と抵触する行為を行うと、抵触する部分については、遺言が撤回されたものとみなされます。また、遺言者が、遺言の目的物を破棄した場合、その破棄した部分については遺言を撤回したものとみなされます。




