相続人になれる人
法定相続人
民法は、次のように相続人となる人を定めています。
(1)被相続人に配偶者がいる場合
その配偶者は常に相続人となります。
(2)次の相続人に該当する人がいる場合
次の人がいる場合は、第1>第2>第3の順序で、配偶者とともに法定相続人となります。つまり、第1順位の相続人がいる場合には、配偶者と第1順位の人たちが相続人となり、第2第3順位の者は相続人にはなれません。
第1順位 子
第2順位 直系尊属
第3順位 兄弟姉妹
(3)相続人となるべき子が被相続人である親よりも先に死亡しているが、その死亡した子に更に子(被相続人の孫)がいる場合
(孫)が相続人となります。また、被相続人に子及び直系尊属がいない場合において、被相続人よりも先に死亡した兄弟姉妹に子(被相続人の甥姪)がある場合、その子(甥姪)が相続人となります。(代襲相続)




