相続人になれない人

相続の欠格(けっかく)

法定相続人でも、一定の事由に該当すれば、相続人になれない場合があります。

例えば、詐欺や脅迫によって被相続人に相続に関する遺言をさせたり、被相続人が作成した遺言書を破棄・隠匿した場合には、何らの手続を経なくとも法律上当然に相続権が剥奪され、相続人となることはできません。

もっとも、相続権が剥奪されるといっても、今後の一切の相続に関して相続資格を失うわけではありません。例えば、父が作成した遺言書を破り捨てた子は、父の相続人となることはできませんが、その後、母が亡くなった場合、母の相続人となることは可能です。

なお、相続欠格者は同時に受遺者*としての資格も失うので、遺贈*を受けることもできません。

*「受遺者」…遺言により遺産の全部または一部を受ける者。
*「遺贈」…遺言により財産を他人に与えること。

相続人の廃除(はいじょ)

相続の欠格が、一定の事由に該当することにより、法律上当然に相続資格を失うものであるのに対して、相続人の廃除は、被相続人の意思によって相続人から相続資格を奪う手続きです。

人の廃除を請求することができ、家庭裁判所による廃除の審判があると、相続人は相続権を剥奪されます。

廃除には、被相続人が生前に家庭裁判所に廃除の申立てをする方法と、遺言書に相続人の廃除する旨を記載しておく方法があります。廃除の申立てを行うことによって、虐待などがひどくなるケースについては、遺言による廃除が有効といえるでしょう。

なお、相続人の廃除も、廃除の請求をした被相続人との関係でのみ相続することができなくなることは、相続の欠格の場合と同様です。また、相続の欠格の場合と異なり、廃除された者は遺贈を受けることができます。


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