相続分はどれぐらい?

民法は、次のように法定相続分を定めています。

配偶者と子が法定相続人の場合

配偶者が2分の1を相続し、残りの2分の1を子が相続します。

※子が数人あるときは相続分2分の1を均等に分けます。
※養子の相続分は実子の相続分と同じです。
※非摘出子の相続分は嫡出子の1/2です。
※配偶者の連れ子は養子縁組をしていなければ相続人にはなりません。

配偶者と子が法定相続人の場合

配偶者と直系尊属が相続人の場合

配偶者が3分の2を相続し、残りの3分の1を直系尊属が相続します。

※直系尊属が数人あるときは相続分1/3を均等に分けます。
※直系尊属間では、親等の近い者が優先して相続人になります。
例えば、被相続人に父母がいる場合、祖父母は相続人にはなりません。

配偶者と直系尊属が相続人の場合

配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合

配偶者が4分の3を相続し、残りの4分の1を兄弟姉妹が相続します。

※兄弟姉妹が数人あるときは相続分1/4を均等に分けます。
※母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は父母の双方を同じくする兄弟姉妹の1/2となります。

配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合

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