相続分はどれぐらい?
民法は、次のように法定相続分を定めています。
配偶者と子が法定相続人の場合
配偶者が2分の1を相続し、残りの2分の1を子が相続します。 ※子が数人あるときは相続分2分の1を均等に分けます。 |
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配偶者と直系尊属が相続人の場合
配偶者が3分の2を相続し、残りの3分の1を直系尊属が相続します。 ※直系尊属が数人あるときは相続分1/3を均等に分けます。 |
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配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合
配偶者が4分の3を相続し、残りの4分の1を兄弟姉妹が相続します。 ※兄弟姉妹が数人あるときは相続分1/4を均等に分けます。 |
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