相続したくないとき
相続財産には、マイホームや預貯金などのプラス財産だけでなく、住宅ローンや借金などのマイナス財産も含まれます。マイナス財産の方がプラス財産よりも多い場合、それを相続すると相続人は返済等していかなくてはならず、とても酷な結果になってしまいます。
そのため民法は、相続人の意思によって相続を拒否したり制限したりすることのできる相続の放棄及び限定承認という制度を設けています。 この相続の放棄及び限定承認の手続は、相続が開始したことを知ったときから3ヶ月以内に、一定の方式に従い家庭裁判所に申述をして行わなければなりません。
相続放棄
相続放棄とは、プラス相続財産もマイナス相続財産もすべて放棄し、一切財産を相続しないという手続です。マイナス財産がプラス財産を大きく超過している場合にはこの手続きを選択すべきでしょう。なお、一旦相続を放棄すると、もはや放棄を取消すことができなくなりますので慎重に判断しましょう。
限定承認
限定承認とは、相続によって取得した財産(プラス財産)の限度で相続債務を返済するという条件付で相続するという手続です。プラス財産とマイナス財産のどちらが多いのかわからない場合に有効な手続といえます。
限定承認は法定相続人が複数いる場合には全員で手続を行わなければならない点に注意が必要です。




