遺産分割ってなに?
遺産分割の種類
遺言により各相続人の相続する財産が具体的に定められていなければ、遺産分割協議によって相続財産を分けることができます。
遺産分割協議は、民法上「遺産に属する物または権利の種類及び性質、各相続人の年齢、職業、心身の状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮してこれをする」と定められています。
協議の結果、それぞれの相続人の取得することとなった財産が法定相続分と異なってもかまいませんし、ある相続人だけが相続財産の全てを相続し、他の相続人は相続しないと定めることもできます。
現物分割
相続財産をそのままの形で分割する方法です。例えば、土地を妻が相続して、建物を子が相続するという分け方です。
代償分割
ある相続人が相続財産を取得し、代わりに他の相続人に対価を支払う方法です。分割しにくい財産(例えば建物)があるときに有効です。
換価分割
相続財産を売却して、その売却代金を相続分に応じて分配する方法です。
共有分割
相続財産を相続人全員あるいは一部で共有する方法です。
特別受益及び寄与分の制度
相続人間の公平を図るため、遺産分割協議の際には、次の2項目についても検討します。
特別受益
法定相続人の中に、被相続人から遺贈あるいは生前に婚姻・養子縁組もしくは生計の資本として贈与を受けている人がいるときは、相続財産は前渡しされたものとして扱われ、その人の相続分が修正されます。例えば、結婚などの際の土地や建物の贈与は特別受益にあたります。
寄与分
法定相続人の中に、被相続人の財産の維持や増加に特別に貢献したと認められる人がいるときは、その人に法定相続分以上の財産を与えることができます。寄与分は、被相続人の財産の維持・増加に「特別の寄与」があった場合に認められるものですから、通常の家事労働や被相続人に対する看病など、単に被相続人の面倒をみたというだけでは「特別の寄与」とは認められません。
遺産分割の方法
遺産分割協議には相続人全員が参加しなければなりません。一部の相続人が参加していなければ協議は無効になります。
遺産分割は、遺言で分割が禁止されない限り、 相続開始後いつでも することができます。相続税の申告期限までにしなければならないというものではありません。
包括受遺者や相続分の譲受人がいる場合、その者も含める必要があります。
代理人により協議をすることができます。
必ずしも一堂に会する必要はありません。
電話等での話し合いや郵送による協議も可能です。
相続人の中に未成年者がいて、親権者も相続人である場合、親権者は未成年者の法定代理人となることができず、家庭裁判所に特別代理人の選任を申し立て、特別代理人を含めた遺産分割協議をする必要があります。
未成年の子が数人いる場合には、各人につき特別代理人の選任が必要です。
遺産分割協議書の作成
協議が整うと、遺産分割協議書を作成します。遺産分割協議書の作成は強制ではありませんが、合意の内容を後日の証として残せるのみならず、相続登記等の名義変更手続の際にも必要となりますので、作成するのが望ましいでしょう。
分割協議が整わない場合
相続財産について相続人による協議がまとまらない場合、各相続人はその分割を家庭裁判所に請求することができます。調停が成立した場合には確定した判決と同一の効力を有する調停調書が作成されます。
調停が不成立に終わった場合には審判手続に移行し、裁判所による強制的判断が下されることになります。




