相続税について教えて!

相続税について教えて!

相続税の申告と納税は、相続や遺贈によって取得した財産及び相続時精算課税の適用を受けて贈与により取得した財産の価額の合計額(債務などの金額を控除し、相続開始前3年以内の贈与財産の価額を加算します。)が基礎控除額を超える場合に必要となります。基礎控除額の範囲内であれば申告も納税も必要ありません。

基礎控除額=5,000万円+1,000万円×相続人の数

※被相続人に養子がいる場合、法定相続人の数に含める養子の数は、実子がいる場合は1人、実子がいない場合は2人までとなります。


相続税の申告及び納税

申告及び納税のいずれも、被相続人の死亡したことを知った日の翌日から10か月以内に手続を行う必要があります。

相続税の申告書の提出先は死亡した人の住所地を所轄する税務署です。

納税は税務署だけでなく金融機関や郵便局の窓口でもできます。申告期限までに申告しても、税金を期限までに納めなかったときは利息にあたる延滞税がかかりますのでご注意ください。

なお、相続税のことが気になる場合には、協力事務所の税理士さんをご紹介させていただきますので、どうぞお気軽にお問い合せください。


Plus相続遺言名古屋オフィスへのお問い合わせ

このページの先頭へ